2019年度第4回理事会のご報告
2020年4月18日
4月10日(金)、4月18日(土)開催予定の2019年度第4回理事会を、新型コロナウイルスの急速拡大を受け、急遽、下記の当事業団の定款並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第96条第1項に基づき、開催することを通知しました。
(定款)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第96条第1項)
(理事会の決議の省略)
理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
4月18日(土)の2019年度第4回理事会は、理事会の決議の目的である事項を理事の全員に対して提案し、当該提案につき、2020年4月17日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を得ました。
又、監事全員から、上記提案に対する異議がございませんでした。
従って、上記の一般社団・財団法人法第96条及び当事業団定款第37条2項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなしました。
尚、併行して、会員に対し、第4回議案書(審議事項・一般報告)に対し、事前に意見、要望を求めましたが、ありませんでした。
以上