『我々が外国人介護技能実習生問題に取り組む理由』

 

2018年1月7日

一般社団法人国際介護人材育成事業団

理事長 金澤剛

 

Ⅰ はじめに

 

介護人材不足対策なのか、あるいは国際貢献なのか

 

 昨年11月から外国人技能実習生受け入れの枠の中に介護も含まれることになった、数年前から、明日にでも実施されるとの話の中での延び延びの開始であった、実現に至るまでの過程は、反対の人たちの主張に対する整理、あるいは説得の論法つくりに時間がかかったようだ。

 だがしかしこの問題は何も解決したわけではない、言わば「破れ鍋にふた」の状態でオブラートに包んでの船出に近い状態である。

 それはこの外国人介護技能実習生の受け入れの目的は「我が国で培われた技能、技術又は知識(以下技能等という)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人つくり」に寄与するという、国際協力の推進が目的」

と規定されている。

 また基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行はれてはならない」とされている。

 だが一方、もはや言い尽くされてはいるが、我が国の少子高齢化の到来は現在でも、いや今後も介護職の絶対的不足が続きその労働力を海外に求めざるを得ない状態なのである。

 このいわば建前と現実のズレが、先に記した時間を要することになった主なる原因であろうか。

 この度、時間切れに近い形で介護技能実習生を迎い入れることになったが、この問題、課題は決して解決したわけではない。

 それは現実の介護現場を見れば一目瞭然である、介護現場に、毎日のように受け入れ管理組合などから「スタッフ不足にお困りの方へ」と称してこの実習生制度の説明会開催の知らせがファックスなどで届く。

 スタッフ不足に日々悩んでいる大半の介護現場は、それこそ藁をもつかむ気持ちでその誘いなど見ているのである、そこには国際貢献など頭にはない、スタッフ不足の現状はそのようなゆとりを生む状態ではないのである。

 このような現状の中での外国人介護実習生受け入れのスタートである。

確かに、この国は制度に介護職を加えることをきっかけに検討を深め、新たな規制など作り上げたが、今のところ、先行した他の職種外国人技能実習生が抱え、そして今も抱えているこの課題は今のところ抱えたままである。

 さて今、我々は技能実習制度の理念に忠実に実施実行することで、介護現場のスタッフ不足をも解決し、ほかにある課題解決の手段として扱っていきたいと思っている。

 介護現場にとって、一見矛盾し建前と現実のズレを生む技能実習制度を逆に利用して今抱えている介護問題の解決の手段に作り上げていきたいと思っている。

 

Ⅱ 技能実習生制度の成り立ちと課題。

 

技能実習制度は当初から現在に至るまで同じ問題を抱えている。

それは先に記したように「日本の技能などの移転のための施策なのか,それとも不足する労働力対策なのか」である。

 

それではさかのぼって本制度の成り立ちを見てみよう、

 

 1990年の入菅法の改変により在留資格の再編から始まっている。

 それは同年をもって新たに在留資格に「研修」が加えられたのであった。

その結果1997年当時この研修生(実習生)は5万人程度であったが2016年は13,7万人に倍増するほどであった

 しかし課題も当然ある、

 それは出発点があくまでも研修制度であるため制度であり、それ自体が教育訓練制度としての色合いが強いためでもある、それは、例えば1年目は研修生であり、1年後の技能検定基礎2級試験に合格して初めて労働者として認められる制度であり、その身分は教育期間中の研修生であり労働者ではない、また賃金も研修手当であり、賃金ではなく、したがって労働基準法の適用外の存在であった。

 この問題が様々な齟齬を発生させていた。

 2010年技能実習制度の改正と入管法の改正により在留資格に「技能実習」を設け、これまでの「研修期間」「などを廃止した。これにより技能実習制度における研修期間などと呼ばれたあいまいな期間設定が廃止、技能実習に一本化された。また当然労働基準法の適用対象となったのであった。

 これにより賃金も研修費から賃金に変わり当然最低賃金の保証など受けることとなったのであった。

 また、このことは例えば残業などの手当ても当然保証され、実習生と雇い主側も好んでそのような労働実態を呈することとなったのであった。実習生が良い職場としての基準は残業がたくさんある職場、残業代で稼げる職場となどの基準が生まれるほどとなったのであった。

 それは同時に事業主は実習生に対し高い生産性を求め、また実習生は地位の獲得、保証を求めるのも当然のことであった。

 このことは少なくとも以前は多少はあった、いわば家庭的関係の雰囲気の中での技術の習得、伝習の関係が労使関係のシビアさに消されていくことでもあった。

皮肉である。

 技能実習生制度の基本理念の技術などの移転伝習を旨とした研修制度の矛盾を解決しようとした結果、使用者、労働者の労使関係が強まり、本制度の建前が崩れ、研修生、実習生より労働者としての位置づけが強まっているのである。

 

2016年技能実習法の成立

 2018年11月新たに技能実習法の成立

 これまでのそれは法務大臣告知により制度が成り立っていたがこの制度が初めて法により担保されることになったのであった。

 その改変また法制化の主要な点は、これまでの課題の整理であった、

本制度は時としさまざまの問題を世に投げかけてきた。

あるときはアメリカ政府から、またある時は国連からである

現代の奴隷制度とさえ揶揄されるほどであった。

その宿題の整理もかねての法制化である

 したがって中身は実習生の保護。不適切な派遣業者、管理団体、送り出し機関などの排除を目的にした規制強化。他方優秀な管理団体、受け入れ企業の人数枠の拡大、また実習期間の延長などが変更点であり、また建前は別として、介護職の絶対的不足の現状改善の手段として、初めて介護職を対象職種に加えることなどが変更点である。

 これまで製造業、農業などの生産現場に従事する職種から人間を相手にする対人関係のサービス業への拡大である。

 その為要件として「日本語」の習得が強化されることとなったのである。

かくしてこの技能実習制度の中に介護職が含まれる現況を生んだのである。

 

さて課題である

 日本が持つ技能。

 この場合は介護、の伝習、移転にこの技能実習生制度がなじむのか、あるいは不足する介護スタッフの充足と、介護の移転が矛盾しないのか点検してみよう、 

 

 

Ⅲ 移民の受け入れとしての介護実習生問題なのか。

  技術移転の手段としての介護実習生の受け入れか。

 

 介護現場に技能実習生がスタッフとして登場し働き始めるのはもう間近である。

 かつては、日本語も、日本文化もわからないどこの馬の骨化わからない外人に介護など任せるわけにはいかない、など揶揄されてきたことが現実になりつつある。

 われわれはそのことに対しては単なる杞憂であることが証明されることに自信を待っている。

 なぜなら介護は人が持っている本来の行為であり、それが必要な場面に遭遇したら誰でも自然に手を差し伸べるのが自然であるからである、そのことに対しては国境など意味がない、ただあるのは介護を必要とする側の問題である、たとえ拒否が生じたとしてもその理由に外国人であるからとのことは、やがて時間が解決する、表面的なことにすぎず、介護が持っている性格は介護する側とされる側の心情の共有が成立する基盤であり、そのことに関しては国境などは無関係なのである。

 ただあるのは専門職としての知識と技術の未熟さの問題である。

 とこの問題を理解したい、また我々の価値としてそう思いたいし、またそうであるような状態を作り出していきたい。

ためでもある。

 

さて次に問題となるのは

 やはり労働力としての実習生と、技能移転の伝習者としての実習生との役割の問題である。

 このことは、本来矛盾はないことなのであるが、現実的にはそれぞれの立場により、または実習生を必要とする理由の違いからか、様々な問題を生じさせることが考えられる。それを解消するポイントは、やはり身に着ける技術であろう。

 その場合技術とは、どこでも、だれにでも、いつでも、通じる普遍的価値としてのそれである、その技術の習得であろうそこに先の課題の解決の糸口がある。

 簡単に言えばいつの時代、あるいは場所、国でも通じる「介護」の習得である、また実習実施機関にあってはその教育の保証である。それができることになれば、当然実習期間において戦力になるし、また当然母国において必要な人材になるのだ。

 それさえできれば先の課題はクリアーできる。

 その為には介護実習機関における体系的な介護教育の保証と確実な実施が必要である。

 その為に、今回の改定において「優良な実習実施者」「優良な監理」団体、」の枠ができてそれに向けての忠実な実施、実行はおのずと建前と現実のズレを解消することになるはずです。

 だがしかし、ただそれだけでは当然この理念と、現実の介護現場の現実を結ぶわけにはいかない、そこには違うファクターが必要だと思われる。

そのことについて考えてみよう。「

 

 

Ⅳ 「日本的介護の輸出」をとうしての、課題解決。

せまりくる介護人材の不足に対する策としての技能実習制度による解決策、

それに伴う建前としての国際貢献

 

 この問題を解決するには介護を必要とする国、あるいは地域に日本で先行し作り上げつつある「介護」の伝習を目的にした教育としての実習の実施である。

 しかしそのためにはやはり課題が生じる。

 それでは、その問題を考えてみよう。

 

 まずは現状から

昨年8月ベトナム、ホーチミンで日本政府、ベトナム社会主義共和国政府など主催の「持続可能な成長のための健康長寿社会への投資ー高齢者ケアのための地域的アプローチ」と名付けたフォーラムに参加してきた

(その報告は(ベトナム、ホーチミン高齢者フォーラムに参加して)と題して記してあります、一読あれ)

 

 それは平成28年に自民党の武見氏が中心となり「アジア健康構想」が提議され、それに基づき政府も「日本的介護の輸出」と称し、アジア戦略の要と一つと位置付けたのであった

それに基づいたイベントとしてのフォーラムであった。

 それは当然、介護先進国=高齢者介護の必要度先進国,にて生まれ成熟しつつある介護をこれから必要とする国々に伝えることに、新たに日本としてのビジネスが生まれるとの想定の下の国家的介護見本市のような性格が含まれたフォーラムであった、その為か、我々のような介護現場の運営を価値の基準にしている者にとって、何となく違和感が生じたのであった。

その違和感の最たることは、参加各国のスピーカーは口々にこれから、あるいは今訪れつつある高齢社会の対処として介護の必要性など述べてはいたがなぜかそのキーワードとなる介護のイメージはそれぞれに語られバラバラであった。

 だがしかし、それは当然のことでもあるが、なぜならば、それぞれ国の事情の違いがそうさせるのであって、それを各国の共通用語として「介護」があるだけで、さらに、その基準を日本のそれに定めての会議であるためであろう。

 各国は日本の介護状況を基準にして、進んでいる、いやまだだ、あるいはこのような計画があるなどの説明をしていたが、その中にあってスリランカのスピカーは正直であった。

曰くスリランカはまだ何も対策をとっていない、とのことであった。

 しかし現実のスリランカではお寺を中心としたいわば介護施設が伝統的に機能しているのであるが、確かにこのフォーラムで求めている「介護」はやはりやっていないのである。

このような状態であった。

 

改めてこのことを考えてみると、「介護」は輸出できるのか、あるいは輸出できる介護」とは何かとの問題に帰らざるを得ない。

 それは例えばODA 問題の課題整理に何となく似ている。

それは日本にあっては、戦後賠償としてかつて戦場となった国々に賠償、あるいは無償援助の実施から始まっている。

 それは確かにサンフランシスコ講和条約締結条件となっていたことではあるが。

またその賠償、あるいは無償援助の大半は所謂ハードインフラでありかつタイド援助(ひも付き援助)であったため、戦後日本の経済復興の重要な要素となっていたのであった。

その結果は確かに被援助国の建設のためではあったが一方で日本の経済復興のためとも言えることとなったのである。

 今回のフォーラムには、介護分野におけるそのような役割が目立ったのであった。

だが今となってはODAでもタイド援助が否定され、かつソフトインフラを対象にした援助の重要性が語られ実行される段階となっているのである。

 確かに現在は日本的介護の説明や自立支援介護の技術、あるいは日本で開発した介護用品の宣伝などであるが、国々の高齢化の進行はそれをモデルにしての己の国にあった「介護」の開発、発展につながるはずである。

 今回のフォーラムが参加各国に自国の介護を考えていく上でのきっかけとなれば成功といえるのかもしれない。

 その意味で主催者である政府の総括も理解できる。

 

政府によると

 

〇 自立支援へのパラダイムシフトへの関心が非常に高く、特に自立支援の効果に関しての説明時には会場の関心度が一気に上がった。

 

〇 自立支援の重要性は十分に浸透し、自国への導入という観点からも自国の人材育成や日本の技術やサービス導入への関心を喚起できた模様。

 

でありました。

 

いわゆる「自立支援介護」がそのまま輸出できるのか?

 結論から言えば、それは無理。

 仮に政府が「自立支援介護の効果を例えば竹内式自立支援介護」などのことを指していのであれば、何の条件もなしにただアプリオリに介護品同様に製品輸出のごとくの位置づけであればそれは無理である。

 わたしどもも、このところ数年間この竹内理論に基づく自立支援介護の実践に全力を投じてきた、その結果介護の必要度がぐんぐん緩和し、それこそ自立への道にまい進する利用者の顔に仕事の充実と、科学としての介護の確立に興奮したものである。

 今回私が、このフォームに参加した理由は、その自立支援介護の技術、あるいは考え方が他国、特に今後介護を必要とする国に通ずるものなのか、知りたくて参加したのであった。

残念ながら、この疑問に対してこの。フォーラムは直接答えることはなかった。

だがしかし国をたがえて、そのことを考えるとごく当たり前の結論に至ることが解かった。

 それは我々が言う自立支援介護は、あくまで日本のそれであり、日本にあっては極めて有用な介護手法であり、介護技術なのである。

とのことである

 

 それは日本における、医療と介護の現状に原因がある、医療が作り出した合併症とでも言える患者の状態、例えば寝たきり、例えば胃瘻造設、など治療の必要から結果的に生んだ状態、この改善薬として介護が名乗り出たのである、またその最善の手法が自立支援介護なのである。

 ただ医療などの仕組み、あるいは制度、あるいはそのレベルなどが違う国でそれが役立つか、あるいはアプリオリにそのことの施行が必要なのか、また医療あるいは社会そのものがそれを必要としていかはなはだ疑問である、

 ただ我が国でいわゆる「自立支援介護」と言われる介護手法は日本にあって極めて有効であり有用である、またそのことは当然他国にあっても有用なはずである、なぜならば医療」のスタンダードはグローバルであるからだ。

 ただそのことを「介護」と呼ぶのかあるいは「医療」と呼ぶのかは、それぞれの国の事情が規定するのである。

 したがってそのことの検討なしに、日本的介護の輸出がいわゆる自立支援介護のことを指しているのならば、それは疑問である。

 だがしかし相手国でどのようなポジションでいわゆる「自立支援介護」を位置づけるのかは、相手国の文化、歴史、あるいは政策などに任せ、我々は日本で作り上げつつある「自立支援介護」の考え方、技術、またそれから生まれた製品など、相手国に説明する必要がある。

 なぜならば、我々が作り上げつつあるそれは国境を超える考え方であり、かつ技術であることに自信があるからだ。

 

我々はこの問題を解決し、介護人材不足の解決策と外国貢献とを結ぶことになる先行モデル知っている。

 それは、東京新宿に本社を構える社会福祉総合研究所がホーチミンで「コンサルタント的」役割で開設した「さくら介護研修センター」の例である。

 それはベトナム国防総省175病院(敷地面積21ヘクタール、ベット数1000床、200床の増床工事中)のリニーアルの計画の中に位置づけられている事業なのであるが、ベトナムが今後必要とする高齢者介護の人材育成のための施設なのである。

 この建設は、よくある外国からの押し付け事業ではなくあり、ベトナム独自の事業であり、その事業の中で介護先進国日本に、協力依頼であり、先の社会福祉総合研究所が、その依頼をほぼ無償で受け、日本で培ったノウハウなどを提供した結果の開設であった。

 その当事者の社長北原氏の言によれば「我々が日本で培った介護を提供するが、あくまで主人公はベトナム側であり、ベトナム風にアレンジして使ってもらいたい」

その為ここで培った介護を広げるためにベトナムの医療機関、介護施設などのスタッフ教育センターになればと思いますとのことである。

 また仮に必要であれば日本への研修、留学などのお手伝いはするつもりです。

そうなのである、あくまで主人公は今後介護を必要とする国、地域なのである。

その逆ではないのである。

 また一方でこの実習制度による実習生の導入は、日本の、あるいは自分の施設のための導入でりまた、かつ送り出し国の人材つくりであるということを徹底しよう。

 ポイントは、社会福祉総合研究所の北原社長の言葉のようであり、その立ち位置なのであろう。

 

Ⅴ 介護技能実習生を迎い入れる理由

 

あらためて我々が技能実習制度にて介護スタッフの導入をする理由を整理してみよう。

 

1 不足する介護スタッフの充足対策。

 

 確かに国は介護人材不足に様々な施策を投じている

 例えば今年の診療報酬改定時に介護職処遇改善加算として1万円上乗せ、さらに

昨年12月に「新しい経済パッケージ」と称する計画の中で勤続10年の介護職に対し月額8万円を支給するなど閣議決定した。このように人材不足対策が国を挙げて進められている。

 その流れのなかでの技能実習制度に介護職を含ませることの政策決定である。

 当然我々現場は、スタッフの充足策であれば何でも可である。

 

2 介護の概念の統一化

  介護のスタンダード化

 

 我が国に職業としての専門介護職が生まれてからまだ半世紀もたっていないのが理由なのだが、あらためて考えると統一された介護概念がないのに気づかされる。

 生まれも文化も違う外国人実習生に介護を教え、戦力とするには当然、介護の教育が必要になる、それこそ、その為には、結果的に、そこから介護の科学性を生むことになる。

 またそれが外国人実習生の身につくことにより、その母国に必要な介護を生むきっかけとなる。

その結果介護のグローバルスタンダードなどを生むことになる。

 

3 職業としての介護職の社会的地位が上がる

 

 3K仕事、あるいは誰でもできる仕事、あるいは家事の代行としての介護職。

など言はれ、その不足のスパイラルが止まることがないのであるが、

 絶対的不足に対し、先に掲げたような策が国策として実施計画されているが、その専門性の向上の問題は未解決であるが、介護の科学性を生み人に教えることの介護の確立は、例えば海外の必要とする国に伝習、移転する仕事なども生まれ、それにこたえる作業のなどの実施のために海外に出かけたりし、それまでの業態の枠が取り外され、結果的に先に示したように仕事場が広がりなどが生まれ介護職の社会的地位の向上につながる。

 夢のある仕事として介護職が再び認められるとなるであろう。

 

このような世界を生み作り上げるために我々はこの介護技能実習生問題に取り組んでいきたいものだ。

 

以上