組織案内

定款

一般社団法人国際介護人材育成事業団の定款

2016615日制定

  2017624日一部改訂

20211016日一部改訂

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人国際介護人材育成事業団と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条 当法人は、国際介護人材を育成し、互恵を基本とする、国内外の介護人材の好循環システムの構築を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

 1)介護人材の国際的循環のための内外視察及び調査事業

2)社員のためにする外国人技能実習生共同受入事業

3)外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業

4)社員のためにする特定技能外国人支援事業

5)特定技能外国人に係る職業紹介事業

6)介護留学の受け入れに係わる紹介・斡旋事業

7)日本語教育、介護研修等の教育・研修事業と各種教材の企画、制作、販売

8)送迎車等の売買と介護用具、自動車部品等の販売の斡旋・仲介

9)社員の事業に関する経営及び技術の向上又は当法人の事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

10)社員の福利厚生に関する事業

11)前各号の事業に付帯する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 社員

(社員の構成)

第5条 当法人の社員は、次の2種とし、正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

1)正社員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

2)賛助社員 当法人の事業に賛助するために入会した個人又は団体

(入社)

第6条 正社員又は賛助社員として入社しようとする者は、理事会が別に定める入社申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正社員又は賛助社員となる。

(入会金及び会費)

第7条 正社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助社員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員資格の喪失)

10条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

1)退社したとき。

2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

4)1年以上会費を滞納したとき。

5)除名されたとき。

6)総正社員の同意があったとき。

(社員名簿)

11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

 

第3章 社員総会

(構成)

12条 社員総会は、すべての正社員をもって構成する。

(権限)

13条 社員総会は、次の事項を決議する。

  (1)社員の除名

  (2)理事及び監事の選任又は解任

  (3)理事及び監事の報酬等の額

  (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

  (5)定款の変更

  (6)解散及び残余財産の処分

  (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

15条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。

 2 総正社員の議決数の10分の1以上の議決権を有する正社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)

17条 社員総会における議決権は、正社員1名につき1個とする。

(決議)

18条 社員総会の決議は、総正社員の議決権の過半数を有する正社員が出席し、出席した当該正社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(代理)

19条 社員総会に出席できない正社員は、他の正社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においてが、当該正社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)

20条 理事又は正社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、

    その提案について、正社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案の可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

  2 理事が正社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正社員の全員の書面又は電磁的記録により同意を意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(社員総会規則)

22条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款の定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

 

第4章 役員

(役員)

23条 当法人に、次の役員を置く。

1)理事  3名以上10名以内

2)監事  1名以上2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事を理事長とし、代表理事以外の理事のうち、副理事長及び専務理事若干名を置くことができる。

(役員の選任)

24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)

25条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、職務を遂行する。

1)理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2)副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を分担執行する。

2 理事長、専務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

29条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(名誉理事長及び顧問)

30条 当法人に、名誉理事長及び顧問若干名を置くことができる。

2 名誉理事長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。

3 名誉理事長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。

4 名誉理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(取引の制限)

31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事項を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

32条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

 

第5章 理事会

(構成)

33条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。

1) 業務執行の決定

2) 理事の職務の執行の監督

3) 代表理事、副理事長及び専務理事の選定及び解職

4)名誉理事長及び顧問の選任及び解任

5)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定

(招集)

35条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により。他の理事が理事会を招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)

37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

38条 理事又は監事が理事又は監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

 

第6章 基 金

(基金の拠出)

41条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

 

第7章 計 算

(事業年度)

42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

43条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間据え置き、一般に閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

1)事業報告

2)事業報告の附属明細書

3)貸借対照表

4)損益計算書(正味財産増減計算書)

5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

46条 この定款は、社員総会における、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決

数の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

47条 当法人は、社員総会における、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

48条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法

    人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与す

    るものとする。

 

第9章 附 則

(最初の事業年度)

49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2017331日までとする。

(設立時の役員)

50条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。

  設立時理事   金澤 剛  福本 京子  小沼 正昭  

  設立時代表理事 金澤 剛

  設立時監事   石原 温

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

51条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 1 住所 長崎県諫早市

氏名  金澤 剛

設立時社員 2 住所 埼玉県さいたま市

氏名 福本 京子

設立時社員 3 住所 川崎市多摩区

氏名 小沼 正昭

(法令の準拠)

52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

以上、一般社団法人国際介護人材育成事業団設立のためのこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 

2016615

設立時社員  金澤 剛

設立時社員 福本 京子

設立時社員 小沼 正昭